綾瀬市、海老名市、相模原市、座間市、茅ヶ崎市、町田市、藤沢市、大和市にお住まいの方へ
厚木基地周辺住民の皆様へ最大過去3年分まで振り返って請求することが可能です
従前の裁判例では、原告となった厚木基地周辺の指定地域のお住まいの方に対し、航空機騒音による被害についての賠償金として月額最大20,000円を支給するよう国に対し命じております。
厚木基地騒音賠償金とは、このように航空機騒音により被害を被られている厚木基地周辺の指定地域にお住まいの方が裁判手続を経て、騒音による被害が認められた場合に、国に対して支払いが命じられる賠償金のことです。
長年厚木地周辺に住んでいる方の中には事情があって引越しができずに悩まれている方も多いと思います。騒音で眠れない、音による恐怖で精神的苦痛を受けるなど生活に大きな支障が出ている中これから先もずっとこの日常が続くことに不安を感じているはずでしょう。過去に国から住宅防音工事の助成を受けた方の中には、防音の効果を感じられずに今も騒音に苦しんでいる方もいるのではないでしょうか。私たちはそんな皆様が正当な賠償金を受けられるように力になりたいとかんがえています。まずはご連絡ください。
従来の裁判例によれば、1人あたり最大毎月20,000円を過去3年分も遡って受け取ることができます。
騒音被害に悩まされている基地周辺の住民の方々にとって、裁判所(司法)を通じて騒音の軽減という目的を達成するためには、判決によって飛行差止めが認められることがベストな方法かもしれません。
しかしながら、最高裁判所は、これまで一貫して飛行差止めを認めていません。すなわち、最高裁は、自衛隊機の差止請求は不適法であるなどとし、また、米軍機の差止請求は国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを求めるものであるとして、飛行差止めを認めていません。
したがって、今後も、裁判所を通じて飛行差止めが認められる可能性は極めて低いものといわざるを得ません。
私たちは、弁護士として、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」とし(弁護士法1条1項)、「当事者その他関係人の依頼…によって、訴訟事件……その他一般の法律事務を行うことを職務」としております(同法3条1項)。
騒音被害に悩まされている住民の方々の権利を救済するためにできることは、裁判所に認められる可能性が低い飛行差止めにこだわるよりも、まずは、住民の方々が慰謝料(損害賠償金)を取得できるようにすることであると考えております(いうまでもなく、差止めを求めないことは、決して違法行為とされている飛行を容認するものではありません。)。
また、できるだけ多くの住民の方々が損害賠償請求訴訟に参加して勝訴すれば、国が支払うべき損害賠償額が全体として増え、国家予算に与えるインパクトも大きくなりますから、政府がより真剣に飛行差止めを検討する可能性が生じ、結果的に、飛行差止めの可能性が現実化するものと考えております。
さらに、住民の方々には様々な価値観を持つ方がおり、その中には、現時点においては損害賠償だけを求めれば十分であると考える方々も相当数いらっしゃるものと思われ、そのような住民の方々の期待に応えるための選択肢の一つとして、私たちがその役割を果たすことができれば幸いと考えております。
お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
第一次訴訟は、3/31をもって受付を終了いたしました。
現段階で、第二次訴訟につきましては未定でございます。
第二次訴訟につきまして、募集再開をする場合にはホームページ等でお知らせいたします。
お電話もしくはメールでお問い合わせいただいた後、ご利用者様が賠償金を受給可能かどうかを弁護士が無料で診断いたします。
受給対象者かどうか診断された後、正式にご依頼いただくかどうか決めていただきます。
ご相談者様から住民票等(本籍地の記載のあるもの)を送付いただき、その他裁判をするために必要な委任状等の必要書類にご記入いただき、国に対する裁判を行います。
厚木基地周辺の指定地域にお住いの方で、基地や飛行機の騒音に悩まれている方が賠償金を受け取る対象となります。
可能です(ただし、減額される可能性があります)。
賠償金の支払いを求めるに際しては、裁判手続きを経る必要があり、裁判を提起してから裁判所の判断が出るまでは一定の時間を要します。詳しくはお問い合わせください。